青色申告とは?白色申告との違いやメリットをわかりやすく解説
副業や太陽光投資で確定申告をする方へ
副業や太陽光投資を始めたとき、「青色申告」という言葉をよく見かけるようになります。
しかし、白色申告との違いや、どちらを選ぶべきかが分からない方も多いのではないでしょうか。
この記事では、確定申告における「青色申告」と「白色申告」の違いや、青色申告を選ぶメリットについてわかりやすく解説します。
確定申告とは?
確定申告とは、1年間(1月1日〜12月31日)の所得と経費を計算し、
税務署に報告して納税額を確定させる手続きです。
個人で副業や事業を行っている場合は、毎年2月〜3月にこの申告を行う必要があります。
確定申告には「白色申告」と「青色申告」の2種類があり、どちらかを選択します。
白色申告と青色申告の違い
比較項目 | 白色申告 | 青色申告 |
---|---|---|
控除額 | なし | 最大65万円(条件あり) |
赤字の繰越 | 不可 | 3年間可能 |
家族への給与 | 経費にできない | 専従者給与として経費可(条件あり) |
帳簿 | 単式簿記(簡易) | 複式簿記(または簡易簿記) |
メリット | 手続きが簡単 | 節税メリットが大きい |
白色申告は手続きが簡単な一方で、節税効果はほとんどありません。
一方、青色申告は手間がかかりますが、節税に非常に有利です。

青色申告のメリット
✅ 最大65万円の特別控除が受けられる
複式簿記で帳簿をつけ、期限内に確定申告を行うと、最大で65万円の所得控除が適用されます。
簡易簿記の場合は最大10万円の控除となります。
✅ 赤字を3年間繰り越せる
青色申告をしていれば、事業で赤字が出た年の損失を、翌年以降最大3年間にわたって繰り越して相殺できます。
✅ 家族への給与を経費にできる(専従者給与)
生計を一にする家族が事業を手伝っている場合、一定の条件を満たせば給与を経費に計上することができます。
✅ 消費税還付を受ける場合にも有利
特に太陽光投資などで設備投資を行った場合、初年度に消費税の還付を受ける際、青色申告が前提となるケースが多いです。
青色申告を行うための準備
青色申告をするためには、以下の2つの書類を税務署に提出する必要があります。
- 開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)
- 青色申告承認申請書
開業から2ヶ月以内に提出するのが原則です。
これらの書類は、手書きでも作成できますが、freeeやマネーフォワードなどの会計ソフトを使えば、スマートフォンからでも簡単に作成可能です。

会計ソフトの活用について
青色申告では複式簿記による帳簿作成が必要ですが、会計ソフトを活用すれば知識がなくても記帳やレポートの作成が可能です。
主なソフト:
- freee(フリー)
- マネーフォワード クラウド会計
- やよいの青色申告オンライン など
いずれもクラウド上で利用でき、銀行口座やクレジットカードを紐づけることで初心者でも使いやすい仕様となっています。
青色申告を選ぶべき人とは?
以下に該当する方は、青色申告を選ぶことで大きな節税メリットが得られる可能性があります。
- 副業で年間数十万円以上の利益が出る予定の方
- 太陽光投資など長期の事業収入が見込まれる方
- 家族に事業を手伝ってもらっている方
- 記帳をしっかり行い、節税対策をしたい方
まとめ
- 青色申告は白色申告と比べて提出書類や帳簿の作成が必要ですが、節税効果が非常に大きいです。
- 副業や太陽光投資を長期的に続ける予定がある方は、最初から青色申告を前提に準備を進めるのがおすすめです。
- 開業届と青色申告承認申請書を提出し、会計ソフトを活用して記帳すれば、初心者でも問題なく対応できます。
「KAZE ERA LIFE LOG」
自由と責任をテーマに、シングルファーザーがセミリタイアを目指すライフログです。
コメント